うつ病で休職・退職する場合は傷病手当金を受け取ろう!

うつ病と心の健康

うつ病で仕事を休みたい(辞めたい)、でも、辞めるのは少し待ってください

うつ病を発症すると、どうしても仕事も休職(ひどいときは退職)しなければならない状況に追い込まれます。しかし、仕事を辞めてしまうと給料がもらえなくなるので簡単に辞めることができません。この環境がうつ病をさらに悪化させ、周りにも迷惑をかけてしまう結果となります。

しかし、日本には条件を満たせば病気やケガで仕事ができない状態になったときに生活費を補填してくれる傷病手当金という便利な制度があります。この制度は学校では教えてくれませんので知らない人が多いのですが、このい制度を利用することで一定期間生活費をもらいながら治療に専念することができます。

仕事が出来ないような病気やケガをした場合はあなたが傷病手当金をもらえる資格があるのか確認し、資格があることが分かったら必ず傷病手当金を申請し治療に専念できる環境を整えましょう。

仕事を退職、または休職する前には必ず傷病手当を申請しよう!

健康保険に加入している一般的なサラリーマンで退職前でしたらほとんどの方がこの制度を利用することが可能です。しかし、もし退職後でしたらこの制度を利用するには「申請前に欠勤が3日以上」あり、「退職日に労務が不能であること」が条件となります。つまり、退職日に最後にあいさつでもしようと出勤してしまったら、「退職日に労務が不能であること」を満たさないため、申請ができなくなってしまう可能性があります。出勤があると労務が不能であるとはみなされないためです。

うつ病を煩って今すぐにでも仕事を休みたい、辞めたい、と思うかもしれませんが、その気持ちをもう少しだけ我慢して、まずは傷病手当をもらえる条件を満たせるかどうか確認してから休職・退職を行うことが理想です。このページでは、傷病手当金という制度の仕組みや、うつ病になってしまったあとに傷病手当金をもらう方法までの流れを説明しています。傷病手当制度を利用して必要最低限のお金を受取ることができる状態にしてから休職・退職に入ることが大切です。

傷病手当は仕事ができないときに国からお金がもらえる制度です

うつ病は1~3ヶ月程度で症状が軽くなる方もいますが、完全復帰まで数年以上かかってしまうケースの方が多いです。すぐに仕事に復帰することができれば良いですが、長期間かかってしまった場合ですと治療するのにも、生活するのにもお金が必要となってきます。

傷病手当は仕事ができないときにお金を受け取ることができる制度です。傷病手当でもらえる金額は多少複雑な日割り計算などもありますが、おおよそ給与の3分の2です。さらに、所得税や地方税など非課税で支給されますので、月30万円の給料を休職・退職前に貰っていた方であれば20万円、月45万円貰っている方なら30万円、毎月支給され、最長で1年6ヶ月間この金額を貰うことができます。

3分の2と聞くと少ない気がしますが、この金額から税金が引かれることはありませんので、満額の給料から税金が引かれた手取りの金額と比べると、ほとんど給料を貰っていた時期と同額のお金を手にすることができます。

傷病手当は仕事をやめてからでは申請できないケースがあります

傷病手当を貰う際には注意しなければいけないことがあり、それは退職した後では申請することができないケースがあるということです。退職前に傷病手当金の申請が完了して、手当てをすでに受取っている状態で退職した場合、退職後も問題なく傷病手当金を受取ることが可能ですが、退職後に申請する場合は条件を満たさない場合がありますので必ず退職前に傷病手当の条件に当てはまるように退職しましょう。

傷病手当を貰いながら治療に専念できる環境を作りましょう。

休職してうつ病の治療に専念しようとしても環境が良くないとなかなか治療に専念しづらいものです。傷病手当があるということを知らずにそのまま休職してしまってはお金の心配もでてきますし、なにより専念する環境を作ることが困難になってきてしまいます。

傷病手当をきちんと申請をして貰うことである程度お金の心配を必要がなくなります。そのため、うつ病の治療に専念することができるのです。治療に専念できることで、早期の社会復帰も望めますし、健康状態により早く戻ることもできることでしょう。

傷病手当金とは?

傷病手当という言葉がこれまでに幾度となくでてきていますが、実際に傷病手当とはどういった制度なのかご説明させていただきます。

傷病手当というのは会社などで仕事をしている方が、病気やケガなどで仕事を仕方なく休まなくてはいけなくなってしまい、給料を受け取ることができなくなった場合、安心して療養してもらうため健康保険から支給される手当のことです。傷病手当では標準報酬月額(月収)の約3分の2の金額が支給され、最長で1年6ヶ月に渡って傷病手当金を得ることができます。

傷病手当金を受給する条件

病気やケガをしてしまったら全員が全員、必ずもらえるというわけではない場合がありますので、予め確認しておきましょう。

傷病手当は健康保険から支給されるということで、『健康保険に加入している』ということが大前提となります。傷病手当の対象者は下記の方になります。ここではうつ病の方向けに記載しておりますのでご注意ください。

  1. うつ病で仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方
  2. うつ病のため、仕事をすることができないと医師から診断を受けた方
  3. 連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当の対象となります)
  4. 退職後に申請される方は、退職日が労務不能であった方
  5. 健康保険に継続して1年以上加入している期間があること

これらの条件を満たした方は傷病手当の対象とはなります。雇用されているほとんどの方はこの条件を満たしているはずです。
※労務不能期間や受給期間に事業主から報酬の支給を受けたり、障害年金、老齢年金などを受けている場合は傷病手当の支給額が月収の3分の2から変わる場合があります。

傷病手当金を受給する方法

傷病手当を申請する際には『傷病手当金請求書』が必要となります。傷病手当金請求書にはご自身で記載される場所の他に、事業主、治療で受診している主治医に記載してもらう場所もあります。

傷病手当を書くことが初めてなことも多いでしょうからわからないところがあって当然です。もしわからないことがあれば、勤務している会社などの労務関係の課に相談しましょう。労務関係の課が無い企業の場合は上司や社長に相談することになりますが、この制度を知らない人が多いので上司や社長に聞いても分からない場合があります。その場合はこのような制度があり、アナタが申請したいことをしっかりと伝える必要があります。

ちなみに申請書については全国健康保険協会からダウンロードして印刷することができますが、会社に記載してもらう箇所があるので通常は会社側に作成してもらい、書類をもらうケースが多いと思います。

全国健康保険協会:『https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124
※クリックしますと別ウィンドウで開きます。

会社側の記載欄に記入してもらったら次にアナタの記載欄に記入し、最後にお医者さんに必要事項を記載してもらえば、お近くの年金事務所または健康保険組合に提出し申請を行ないます。

通院治療費の自己負担を3割から1割にすることができる

『うつ病ということを医師から診断され、休職することになってしまいました。傷病手当金が貰えるとはいえ、治療の際にかかる通院治療費がかかってしまい、生活の負担にもなります。』

こういった場合、障害者自立支援法により通院治療費を普段は3割自己負担の所、1割まで下げることができるのをご存知でしょうか?

患者さんにとっては負担も減り、支払う側からするととてもお得な制度がありますが、医師が自ら薦めるということはほとんど無いようです。これも傷病手当と同様、自分が知らなければ適用されない制度なのでご注意ください。

実際にあなた自身が自立支援医療の対象者かどうかは主治医に聞かないと分りませんので、まずは主治医に相談しましょう。それから役所に行き、申請書を貰います。この申請書も傷病手当金請求書と同じでご自身が記載する場所と主治医が記載する場所があります。アナタが記載しないといけない場所を記入したら主治医に渡して記載してもらいましょう。

主治医に記載して貰ったら、再び役所へ行き提出しましょう。提出する窓口は役所によって異なりますが、障害福祉課か保健福祉課が多くなっています。

ここで注意しないといけないことがあり、自立支援医療で1割負担が適用するのはうつ病などの予め定められた精神疾患の治療のみとなってしまっているので注意しましょう。例えば、目薬の処方であったり、風邪薬の処方の際の料金は3割負担となってしまいます。

ただ、精神科治療が間接的に関係していると判断される薬の処方料金は1割負担が適用されることがあります。例えば、抗うつ剤の副作用で便秘や吐き気を催してしまい、それの改善として下剤や胃薬の処方の場合ですと自立支援医療の適用となることもあります。この自立支援医療で1割負担の判断は医師がするのでご注意ください。

傷病手当の申請に会社が応じてくれない場合は?

『うつ病と診断され、医師からも休養を取ったほうが良いと言われ診断書も貰い、休職しようと傷病手当金請求書の事業主が記載しないといけない場所をお願いしましたが、それに対して会社は応じてくれませんでした。』

傷病手当金の制度は健康保険から出る手当金であって、会社から出る手当金ではありませんので通常は会社も快く応じてくれるはずです。しかし、運悪く無知な上司や社長ですとこの制度を知らないため、会社が快く対応してくればい場合があります。うつ病になると出来るだけ人を放したくないですし、トラブルに耐えられるだけのエネルギーがないので泣き寝入りする方もいるようです。

しかし、健康保険施行規則33条には下記のように記載されています。

<*転載開始>
『第三十三条  事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。』
<*転載終了>

このようになっており、会社側は社員からの求めに対し対応しなければいけないことになっています。もし、これでも会社が申請に応じてくれない場合は健康保険協会などに相談するか、メールでも良いので上記の規則をコピペして送り、すぐに対応してもらえるよう相談しましょう。会社の義務ですので、アナタが泣き寝入りする理由は何もありません。資格があるなら傷病手当金をもらえるのは正当な権利です。ここだけでは絶対にあきらめないでください。

傷病手当金の支給期間が終了してしまったらどうなるのか不安です

傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月間となっており、その期間でうつ病が治る方もいれば治らない方もいます。もし、支給期間が終了してしまったのに、未だうつ病が治らなかった場合はどうすればよいのでしょうか?支給期間が終了してしまったのに治っていないことを考えると余計に不安になりますし、最悪の場合悪化してしまうなんてこともあります。

でも安心してください。傷病手当の支給期間が満了しても『障害年金』を受け取ることができ、お金の心配をせずに安心して治療に臨めます。この障害年金は『障害認定日』を迎えていればいつでも申請する事が可能です。障害認定日は傷病(うつ病など)について最初に医師の診察を受けた初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

障害認定日さえ経過していれば傷病手当金を受け取っている間に障害年金を申請することも可能です。障害年金を申請して受理されるまでの審査期間は長くなっており、約3ヶ月程度と言われています。そのため、傷病手当金の支給期間が終了してから障害年金の申請を行なってしまっては、その審査中の約3ヶ月間はお金が支給されませんので、傷病手当金を受け取っている間に障害年金を申請するようにしましょう。

うつ病の治療に専念している際に、収入がないという期間を作らないように上手く制度を利用することが大切です。障害認定日を迎えているのであれば、傷病手当金の支給期間が残り4か月程度になったら障害年金の申請をすると良いでしょう。

日本では一定水準の生活が憲法で保障されている国です。

日本国憲法の25条の生存権では、全ての国民が最低限の生活を営む権利があると国で定められています。一定水準の生活を保障されている『公的扶助』があり、生活保護法に基づき、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助など計8種類の項目のうち当てはまるものが生活保護として支給されます。不景気のあおりを受けて、この生活保護の受給者が年々増加しているのでご存知のい方も多いでしょう。うつ病で仕事ができなくて生活できない場合、生活保護を申請することも可能です。

生活保護の申請も可能かもしれませんので検討してください。

傷病手当の受給期間が終わり生活費が無くなった場合で頼る人が誰もいないときには生活保護を検討してください。生活保護も傷病手当と同様、こちらから申請をしないと受給することができませんので、最寄りの福祉事務所(市役所の生活保護担当課)へ生活保護申請書を提出して生活保護の相談をしてください。

生活保護申請書は福祉事務所で受け取ることができます。資産や収入などの申告書も必要となりますので、申請書を記載される前にどういった書類などが必要なのか福祉事務所に確認しておくことが大切です。

申請後は担当者との面談や家庭訪問などの調査があります。申請書を提出後原則14日以内に生活保護の結果が出ます。通知は郵送で送られてくる場合や電話で連絡が来る場合があります。万が一、14日を過ぎても連絡が来なかった際には担当者に連絡しても良いでしょう。ただ、結果が延長される場合もあります。その際には最長でも30日です。

うつ病の原因は人間関係が主、思い切って嫌な人間関係を絶つことが大事

うつ病の原因にはストレスからくるものがうつ病の引き金となっていることが多くあります。そのストレスの中でも特に多いのが『人間関係からくるストレス』です。職場の人間、家庭内の人間など生活していくうえで切っても切り離せない人間関係がうつ病の最大の要因と言えるでしょう。

うつ病を治療していく中で効果的なのがその要因を取り除くということです。職場の人間関係が上手くいっておらず、それがストレスになり、うつ病の原因でもあることが多いです。ふさぎ込んでしまってはストレスをためていくだけではなく、うつ病も進行してしまう場合があります。

職場での人間関係であれば、上司や会社に相談し、環境を変えてもらうということもあります。人間関係を完全に絶つということは難しいかもしれませんが、身を遠ざけるだけでも気分も楽になるはずです。生活のためにはどうしてもお金が必要なため、人間関係を絶つのは容易ではありません。しかし、傷病手当を利用することで仕事をやめて治療に専念するという選択肢があります。少なくとも最大1年6ヶ月はお金を貰いながら治療に集中できるので、この制度を利用し、どうしても我慢できない人間関係があるのであれば、これを機会に完全に絶つことを考えてみても良いのではないでしょうか?

嫌な人間関係を絶つ方法~嫌われる勇気を持て~

人間誰しも人に嫌われるというのは嫌なことです。ですが、嫌な人間関係をうやむやなままにして、相手は何不自由なく生活し、自分はそのストレスで憔悴してしまってはうつ病を悪化させる恐れもあります。

「あんな人から嫌われても良い!」と良い意味で開き直って人間関係を絶つことが大切です。

職場であれば休職・退職したり、上司や会社に相談し部署の配置転換をお願いしたり、配偶者やパートナーであれば、別居などで距離を置いたりしましょう。自分の人生は自分のものです。他人に左右されてはいけません。今嫌な相手がいるとしたら、その相手のために自分が苦しむようなことがあってはいけません。その嫌な人間はこれからのアナタの人生に必要の無い人だと割り切ってみませんか?

将来の不安はこうやって対処する

人間関係を絶つと将来の不安も出てきてしまいます。休職をした場合ですと、給料は振り込まれませんので、収入面での不安が残ります。その際には、傷病手当を受給しましょう。

うつ病と医師に診断され、会社を休職する際に傷病手当を申請すると最長で1年6ヶ月の間、月収の3分の2が支給されます。ですので、最高で1年6ヶ月は将来の不安を気にせずにうつ病治療に専念することができます。

思い切って会社に相談しよう

1人で悩みこまないで会社に相談することも大切です。1人で悩みこんでしまうとついついマイナスの方向に考えが行ってしまうものです。悩んで考えることも大切ではありますが、1度会社に相談してみてはいかがでしょうか?

会社の上司が親切に対応してくれることもありますし、問題解決に努めてくれることもあります。上記にも記載しましたが同じ部署の同僚との人間関係に問題があるのであれば、部署変更をしてくれる場合もあります。相談することでまた新たな解決方法が出てくる可能性もありますので、思い切って会社に相談してみましょう。

傷病手当を貰いながら~私の体験談~

実のところ、私も数年前にうつ病を患ってしまい、その時に初めて傷病手当と言うものがあるということを知りました。傷病手当を使って本当に良いのか最初は不安でしたが、今となっては傷病手当を申請して良かったと思っています。

私もひどいうつ病に苦しんだ一人だからこそ、この傷病手当の大切さが分かります。私の闘病日記は別のページでまとめていますので、是非そちらもお読みください。

うつ病日記 ~私がうつ病を克服した方法。もう怖くない、うつ病は必ず治る!~

傷病手当を申請し、思い切って会社を辞めた

最初は通院する前からうつっぽい症状があり会社に通勤するのが苦痛だったのですが、生活にお金が必要でしたので我慢し通勤していました。休職してしまったり、ましてや退職なんてしてしまったら生活の工面もできなくなってしまいます。そのまま休職や退職をしてしまっては収入がなくなり、不安でしたのでどうにかならないかと悩んでいたころ、お医者さんに傷病手当という制度があることを教えてもらったのがキッカケです。

ネットで検索し、検索にヒットしたサイトを上から順に見ていくと、『傷病手当金』という単語に目が行きました。当時は手当などに疎かった私は気になり、その傷病手当金と言うのを調べてみることにしたのです。

初めて聞いた言葉でしたのでどういった制度なのかすらわからなかったのですが、調べていくうちにこの傷病手当に自分も当てはまるのだということがわかり、さっそくこの制度を利用しようと思い申請書を印刷しました。(※実際には会社が印刷してくれたものを利用しましたが)

傷病手当金について会社に相談すると、会社が記入しないといけない場所も快く記入してくれて、申請書を提出することができました。きちんと傷病手当金が支給されるのかは不安でしたが、もしかしたらお金に困らずに会社を休めるかもしれないという希望が少し見えてほっとしていました。

数日で申請結果が出て手当てをもらえることが決まったので、治療に専念したいということもあり、私の場合は約4年半務めていた会社を思い切って辞めました。

申請後、すぐに振込みがあり安心を感じた

支給されるか不安だった傷病手当金が最初に振り込まれたときは、それまでの苦労や苦悩が少し落ち着いて安心したことを今でも覚えています。予め計算して予想していた金額とも誤差はそこまでなく、より安心感を覚えました。傷病手当金は非課税なので、予想した金額よりも多かったです。少ししかもらえないのではと不安になっていましたが、病気で外にも出なかったので食費と病院の費用ぐらいした出費がなく、貯金できるレベルの金額でした。

1年6ヶ月の間治療に専念できた

余ったお金を貯金できるほど傷病手当金が入ってきたこともあり、ストレスを溜めずにうつ病の治療に専念できました。うつ病が比較的軽い方であれば、1~3か月ないし半年で治る方もいるようですが、私は重いほうだったようで、症状が軽くなり普通に生活できるようになるまで2年以上かかってしまいました。それでも短期間で治すというより、長期間を使って無理なく治すことができたのは傷病手当金があったおかげだと思っています。

復帰と再就職

本格的に治療期間に入る前は長くなるだろうとは思っていましたが、意外と治療に費やした1年半と言う期間はあっという間でした。うつ病も治り、仕事がしたいという意欲も出てきた。しかし、人生そんなにうまくいかないものですね。再就職が鬼門でした。

うつ病は治って現場復帰したものの、再発してしまい、また休職・退職するという方が少なからずいるのです。そのため、再就職しようとしてもうつ病を患って退職したということがあまり良い印象を持たれず、受けようとしてもすぐ落ちてしまったりとなかなか再就職先が見つからなかったのです。

再就職先が見つからなかった場合はハローワークを利用すると良いです。ハローワークには『専門援助部門』という障害を持つ方のためのサポート部門があります。

うつ病などの精神障害も対象になりますので、専門援助部門で再就職先を探しましょう。うつ病の特性を理解したうえで新しい就職先を探してくれたり、就職後のケアなどもあり、うつ病で退職した際にはハローワークの専門援助部門を最大限に利用しましょう。

うつ病というのは自分ではならないと思っていても、誰にでも患ってしまう恐れがある精神疾患です。うつ病を患ってしまった場合や、既にうつ病で休職・退職しようと考えている方は治療に専念するためにも傷病手当などを利用することです。

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コメント

    • 池田みゆき
    • 2017.11.14 8:47am

    私の場合、昨年勤務していた会社で
    パワハラにより、適応傷害となり、
    労務不能。その後退職し、通院。会社は退職、後に傷病手当てを支給。
    その後一旦は、完治になり、新たに就職が決まり、勤務していましたが、また、人間関係により、再発した。また、身体も痛みが出てきたので、整形外科に受診すると、椎間板ヘルニアです。と、告げられ労務不能と医師からの診断後、会社に報告して、退職しました。この場合、また、傷病手当ては請求できるのか?
    心配になり、このサイトを回覧しましたが、私の状況が当てはまるのか?気になっています。

      • 通りすがり
      • 2017.11.14 6:09pm

      傷病手当は何度も受取ることができますが、前回もらったときと同じ病名での受給は難しいようです。逆に違う病名で診断書がでているのであれば、もらえる可能性は非常に高いです。

      前回は適応障害ということですが、その後一定期間就労しており、今回は椎間板ヘルニアということであれば受給できる可能性は高いでしょう。しかし、同じ適応障害での受給となると難しいかもしれません。

      健康保険組合などに相談されると良いと思います。

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